「パートで働いているけど、扶養に入ったままでいいの?」「社会保険ってどこから入らないといけないの?」こういった疑問、特に主婦・パートで働いている方からよく聞きます。扶養と保険の関係は少しわかりにくいですが、知っておかないと損することもあるので、この記事でしっかり整理します。
「扶養」には2種類ある
「扶養」には税法上と社会保険上の2種類があります。混同しやすいので分けて考えましょう。税法上の扶養は所得税・住民税に関係し年収103万円以下が条件、社会保険上の扶養は健康保険・年金に関係し年収130万円未満が条件です。
103万円・106万円・130万円の壁とは?
103万円の壁(税金の壁)
年収が103万円を超えると配偶者の税金上の扶養から外れます。配偶者控除が使えなくなりますが、少し超えた程度なら「配偶者特別控除」が使えるので急に損になるわけではありません。
106万円の壁(社会保険の壁①)
勤め先の従業員数が51人以上の場合、週20時間以上・月収8.8万円以上などの条件を満たすと社会保険への加入義務が生じます。自分で健康保険・厚生年金を払う必要が出てきます。
130万円の壁(社会保険の壁②)
年収が130万円を超えると配偶者の健康保険の扶養から外れます。自分で国民健康保険・国民年金に加入し、保険料を払わなければなりません。手取りが一時的に減る可能性があります。
扶養を外れると保険はどうなる?
扶養内(130万円未満)の場合、健康保険は配偶者の保険に無料でついていけて、年金は第3号被保険者として保険料負担なしです。扶養外(130万円以上)になると、国民健康保険または勤め先の社会保険に加入し、国民年金または厚生年金の保険料が発生します。
扶養を外れると保険料の負担が増えますが、自分自身の年金が増える・傷病手当金が使えるようになるなどのメリットもあります。
結局、扶養内で抑えたほうがいい?
- 扶養内が向いている人:保険料の負担を抑えたい、配偶者の収入が高く控除の恩恵が大きい
- 扶養を外れたほうが良い人:もっとしっかり働きたい、自分の老後の年金を増やしたい
まとめ
- 扶養には「税法上」と「社会保険上」の2種類がある
- 103万・106万・130万円それぞれで影響が変わる
- 130万円を超えると健康保険・年金の保険料が自己負担になる
- 扶養内か外かは、働き方・ライフプランで判断する
「自分の場合はどうすればいい?」と迷ったら、ぜひ一度ご相談ください。


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